日本の企業税制
【第27回】
「平成28年度税制改正における国際課税関係の概要」
一般社団法人日本経済団体連合会
常務理事 阿部 泰久
1 はじめに
2 移転価格税制に係る文書化
3 日台民間租税取決め
4 外国子会社合算税制の見直し
5 その他
1 はじめに
昨年10月のBEPS最終報告を受けて、今後、わが国でも関係法制の整備が進められていくが、平成28年度税制改正では、まず行動13:移転価格税制に係る文書化に対応した制度が整備される。
また、国交のない国との間での租税条約に相当する枠組みとして、民間ベースの日台租税取決めを国内で実施するための措置がなされる。
このほか、外国子会社合算税制の見直しなどもなされており、本稿では、平成28年度税制改正における国際課税関係の改正を整理することとしたい。
2 移転価格税制に係る文書化
与党大綱では、BEPSプロジェクトが、
国際課税ルールを現代のグローバルなビジネスモデルに適合するよう再構築し、国際的な租税回避を防止することにより、納税者の信頼を確保し、国内外の企業の競争条件を公平化するものである
とした上で、
わが国においても、本プロジェクトの趣旨を踏まえ、国境を越えた取引に係る課税の適正化及び円滑化を段階的に図っていく
とされており、今回の改正では行動13に基づく移転価格税制に係る文書化制度が整備される。
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