日本の企業税制
【第63回】
「役員給与をめぐる規律の見直し」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
昨年12月に公表された平成31年度税制改正大綱では、役員の業績連動給与の損金算入要件の1つである手続要件の見直しが行われることが盛り込まれている。
具体的には、現行制度では、報酬(諮問)委員会による決定を経る場合には、同委員会の構成員に1人でも業務執行役員が含まれていると損金不算入となることとされているが、構成員の過半数が「独立社外役員」であり、その「独立社外役員」全員が賛成することを要件に損金算入を認めることとする。
一方、監査役(会)設置会社や監査等委員会設置会社において認められている監査役の過半数の適正書面(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員の過半数の賛成)に基づく損金算入は、今後認められないこととなる。
〇コーポレートガバナンス・コードの改訂
今回の改正のきっかけの1つとなったのは、昨年6月のコーポレートガバナンス・コードの改訂である。
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