日本の企業税制
【第72回】
「OECDが電子経済への課税について「統合的アプローチ」を提案」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
〇今回公表された「統合的アプローチ」の位置づけ
10月9日、OECDから、経済の電子化に伴う課税上の課題に対する「統合的アプローチ(a possible unified approach)」に関するパブリック・コンサルテーション・ドキュメント(以下、「文書」という)が公表された。
今回の文書では、本年6月にG20会合で承認された「作業計画」の中の第1の課題(Pillar One)で取り上げられた、課税権の配分の見直し(new profit allocation rules)と、課税権の根拠(nexus)となるものの見直しについて記されている。
先の「作業計画」では、市場国・地域により多くの課税権を配分すべきであるという認識に立ち、その配分方法についての3つの案(①修正残余利益分割法(modified residual profit split method)、②定式配分法(fractional apportionment method)、③distribution-based approach)及び、それぞれの案についての技術的な検討を進めるべき課題を提示していたが、今回の文書では、これら3つの考え方の共通点を基に「統合的アプローチ」を提示し、来年1月までの合意に基づく解決策の策定に向け、さらに関係者の意見を聞きつつ、検討を進めることとしている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。