法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例86】
「水産物の現金仕入れに係る損金性と重加算税の賦課」
拓殖大学商学部教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は、北陸地方のとある地方都市に本社がある水産加工品製造販売業を営む株式会社X(資本金4,000万円で3月決算)において、総務経理部長を務めております。
わが社は魚介類や海藻などの水産物を仕入れて加工し、缶詰、冷凍食品、干物、加工珍味、魚肉練製品などを製造して販売しております。わが社の属する水産加工品業界は、近年、国内での漁獲量の減少により、輸入原料に依存する傾向が高まっています。特に、ノルウェーやチリ、インドネシアなどの海に囲まれた国から輸入される養殖魚や水産物は、わが業界における原材料の重要な供給源となっております。また、漁業の持続可能性を考慮した漁獲量管理が求められる一方で、安定した供給とコスト削減のバランスを取ることや、MSC(Marine Stewardship Council、「海のエコラベル」とも称される)認証などに代表されるトレーサビリティ(traceability、生産・流通・加工の追跡可能性)の明示が、現在業界の課題となっています。
さて、そのような中、先日来税務署の税務調査を受けていますが、水産物の仕入れに係る経理処理に関し激しい議論が交わされています。税務署の調査官によれば、わが社の仕入れ先の中に実態不明の会社や個人が含まれており、しかも支払いは現金ということで、そんなものは売上原価にならないと息巻いております。確かに、倒産しそうな会社から水産物を安く買いたたいたり、市場を通さずに漁師から直接仕入れたりしているため、仕入れ先が個人になっているケースがあるのも事実ですが、水産物を仕入れているのは事実ですし、ただで買えるわけがないのもビジネスの常識ですから、仕入れを否認できるわけがないと憤慨しているのですが、税法上どのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。
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