日本の企業税制
【第33回】
「譲渡制限付株式を用いた役員報酬制度の創設」
一般社団法人日本経済団体連合会
経済基盤本部長 小畑 良晴
1 譲渡制限付株式を用いた役員報酬をめぐる法改正の動向
金融庁は6月24日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表し、7月25日を期限として意見照会を行っている。
改正案では、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、これが役員等に対する報酬の支給の一種であるということで、ストックオプションの付与と同様に、「第三者割当」の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とすることとされている(改正内閣府令案19②一ヲ(3))。
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