法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例21】
「従業員名義預金口座に振り込まれていた決算賞与の損金性」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は、都内でスマホ向けゲームのアプリを開発しているA株式会社を代表取締役として経営しております。昨年秋の消費税増税に加え、今年2月以降のコロナ禍により、わが国の経済は極めて厳しい状況にありますが、わが社の商品はいわゆる「巣ごもり消費」にはまって大ヒットを連発しており、わが社の2020年6月期の業績は、お陰様で昨年度までの3期連続の増収増益をも上回り、過去最高を更新するのは確実な情勢です。
これもひとえに昼夜を問わずアイディア出し、製品化に勤しんでいる、クリエイティブかつ勤勉な従業員の頑張りの賜物であり、経営者としてそれに報酬面で報いるのは当然のことと考えております。そのため、毎年のように従業員に対し決算賞与を弾むようにしています。勿論、税務面でも問題ないよう顧問税理士とよく打ち合わせて当該賞与を支払っております。すなわち、私を含む取締役に対しては法人税法上損金不算入となる決算賞与を支払わず、翌期の役員報酬に均等に上乗せするという方法で支払っております。
ところが、先日受けた税務調査で予期せぬ指摘を受けました。それは、従業員に対して支払った賞与のうち、一部分は従業員名義の預金口座を経理部が直接管理しているため、当該口座に支払われた決算賞与は損金不算入となるというものでした。
わが社が一部の従業員に対して支払う決算賞与を、調査官が指摘するような方法で行っているのは事実ですが、これには理由があり、一部の独身の従業員は多額の決算賞与を一度に受け取ると、ギャンブル等にそれを浪費してしまいがちであるため、会社がその分を代わって管理し、結婚して配偶者が当該従業員の給与を管理できるようになれば、それを引き渡すという「親心」からのものです。
会社のこのような行為は「過保護ではないか」という批判に対しては真摯に受け止めますが、それと税務上の取扱いは全く別の話で、役員であればともかくとして、従業員に対して支払った賞与が損金算入されないというのは、どうにも納得がいきません。従業員に対する決算賞与に関する調査官の指摘は妥当なのでしょうか、教えてください。
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