法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例14】
「分掌変更により支払う役員退職給与の損金性」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は関東地方のとある県の県庁所在地で、自動車用のプラスチック製品の製造販売を行っている株式会社Xに、高校卒業後35年間勤務しており、現在経理部長を務めております。わが社は前会長Aが約50年前に創業した会社で、株式会社化した40年前からAが代表取締役を務めていました。
Aも高齢となり事業を後継者に任せるため、平成30年5月末の取締役会で、その娘婿であるBに代表取締役の地位を譲り、相談役に退きました。それに伴い、報酬の額は代表取締役の時の3分の1にまで減額されております。同時に、それまでのわが社に対する多大な貢献に報いるため、規定に基づきAに対し役員退職慰労金1億5,000万円を支給する旨を取締役会で決議し、翌月末に同額をAに対して支給したところです。株式会社Xは、平成31年3月期の法人税に関し、当該役員退職慰労金を全額損金の額に算入し、確定申告書を所轄税務署に提出しております。
ところが、今般受けたわが社に対する税務調査で、Aは代表取締役退任後も引き続き相談役としてX社の経営に関与し、対内的にも対外的にもX社の経営上の重要な地位を占めているものと判断されることから、実質的にX社を退職したと同様の事情にあったとは認められないとして、Aに対する役員退職慰労金の損金算入は認められない旨を調査官から伝えられました。
わが社は今回のAの相談役就任による役員退職慰労金の支給について、代表権の返上や報酬の激減といった事実を踏まえ、法人税基本通達9-2-32を根拠に、具体的には、「その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合」に該当するため、損金算入可能な退職給与として取り扱うべきと考えていることから、調査官の指摘は到底納得いくものではありません。経営陣とも相談の上訴訟も辞さない覚悟ですが、我々の主張が認められる余地はあるのでしょうか、教えてください。
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