法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例7】
「医療用検査機器の機械装置該当性」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は、東京都内にある臨床検査を行う株式会社に勤務しております。私の勤務する会社では、近隣の病院やクリニックから委託を受けて、様々な臨床検査を行うことを主たる業務としております。その際、各種臨床検査機器を利用することとなりますが、会社の方針として、高額の医療機器は原則リースではなく購入により導入することとしております。
その際、医療機器を扱う商社から、わが社の場合、規模も小さく、法人税法上も中小企業者等に該当するため、導入した検査機器は特別償却の対象となる旨アドバイスを受けました。そこで、わが社の経理担当者はそのような経理処理を行っていたものと聞いていました。
さて、実は先日受けた税務調査で、専門商社から購入し既に事業の用に供している検査機器の特別償却が問題となりました。検査を担当している私も調査官に呼ばれていろいろヒアリングを受けましたが、その最後に、特別償却を適用した検査機器はすべて「器具備品」であって「機械装置」ではないから、適用対象外である、と言い渡されました。
私はそれに対し、「これは紛れもなく医療用の『検査機器』であり、機械装置であるか器具備品であるかどうかは関係ない」と反論しましたが、調査官は苦笑いするのみでした。経理担当者はおろおろするばかりで全く頼りにならないのですが、この問題はどのように対処すべきなのでしょうか、教えてください。
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