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適用指針等を織り込んだ最新版の『税効果会計を学ぶ』が好評連載中です。
税効果会計を学ぶ
【第6回】
「対象となる税金と一時差異等」
公認会計士 阿部 光成
前回までの「税効果会計を学ぶ」において、一時差異等から始まり、繰延税金資産の回収可能性の判断、繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法並びに注記事項までという一連のプロセスを解説した。
今回は、一時差異等に戻り、関連する事項について解説を行う。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 税効果会計の対象となる税金
法人税等とは、法人税、都道府県民税及び市町村民税(以下「住民税」という)並びに事業税(収入金額その他利益以外のものを課税標準とする事業税を除く)である。外国法人税等も法人税等に含まれる(「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)3項)。
税効果会計の対象となる税金をまとめると、次のようになる(個別税効果会計実務指針36項)。
〈法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金〉
① 法人税
② 住民税
③ 事業税
④ 外国で課される利益を課税標準とする税金
〈税効果会計の対象とならない税金〉
① 土地譲渡益に課される特別税金
② 固定資産税(所得以外を課税標準とする税金)
③ 事業所税(所得以外を課税標準とする税金)
④ 過少申告加算税(ペナルティとしての性格をもつ税金)
⑤ 重加算税(ペナルティとしての性格をもつ税金)
⑥ 消費税(利益以外に課税する税金)
⑦ 同族会社の留保金に課される税金
⑧ 住民税の均等割
⑨ 収入金額その他利益以外のものを課税標準とする事業税
Ⅱ 一時差異
税効果会計は、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額の相違に着目して、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。
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