公開日: 2020/04/02 (掲載号:No.363)
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例16】「宅地造成に伴う雨水排水路工事費に係る見積金額の損金計上」

筆者: 安部 和彦

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説

【事例16】

「宅地造成に伴う雨水排水路工事費に係る見積金額の損金計上」

 

国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦

 

【Q】

私は埼玉県で宅地開発業を営む株式会社A(3月決算)の代表取締役です。今回のご相談は、わが社が数年前から行ってきた、県内のX市における宅地開発事業に関する法人税の取扱いに関するものです。

A社は、X市から土地を購入し、宅地として造成し販売することとしました。当該宅地開発は、都市計画法上、埼玉県知事の許可を必要とし、当該許可にはX市の同意が必要とされます。X市はこの同意権を背景に、A社に対して、今回の開発区域外にある雨水排水路の整備などを行うよう指導してきました。A社は当該指導を了承し、X市の同意を得て埼玉県知事から平成27年6月に開発許可を受けました。その後A社は当該宅地を造成して平成29年12月末までの6ヶ月間にすべて販売し、法人税の申告上、その収益を平成30年3月期の益金に算入しました。

しかし、宅地販売後になって、X市の担当者は雨水排水路の仕様の変更を要請してきましたが、これにより工事費が一挙に3倍となるため、A社は当該要請を拒否しました。その後X市の担当者は、当初の工費の範囲内で収まるような仕様の変更にとどめる代案を提示してきましたので、A社はこれを受け入れ、当該排水路の工事を行うB建築株式会社に見積もりを依頼しました。B社は直ちに見積もり(1億5,000万円)を提示してきたので、これをX市の担当者に連絡しました。

困ったことに、X市は更に方針を変更し、当該工事は公共事業として行うこととし、A社に対して、当該見積額を都市下水路整備負担金としてX市に支払うよう求めたため、A社はこれを平成30年3月までに了承しました。また、A社は当該負担金相当額を全額平成30年3月期の法人税の申告上、売上原価として損金に算入しました。X市も当該金額を平成30年度一般会計予算において歳入として計上したところです。

ところが、X市の住民が当該工事を含む下水路整備事業につき反対運動を起こしたため、X市は平成31年3月において当該工事を実施しないことを決定し、結局、A社もまた上記負担金の支出を行わないこととなりました。

このような経緯がありましたが、最近受けた税務調査で調査官から、都市下水路整備負担金として平成30年3月期に売上原価として損金算入した金額は、実際に支払っておらず、債務として確定していないことから、損金算入は認められない旨言い渡されました。平成30年3月の決算時点においては、都市下水路整備負担金を支出することは確実であり、その金額も合理的に見積もることができることから、実際に支払っていなくとも売上原価とするのは妥当と考えますが、いかがでしょうか。

〇宅地開発許可と都市下水路整備の負担
H27.6 H29.4 H29.6 H29.12 H30.3 H31.3 宅地開発許可取得 宅地販売期間 負担金了承 下水路整備中止 負担金支出なし A社:宅地販売収益計上/負担金売上原価計上

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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説

【事例16】

「宅地造成に伴う雨水排水路工事費に係る見積金額の損金計上」

 

国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦

 

【Q】

私は埼玉県で宅地開発業を営む株式会社A(3月決算)の代表取締役です。今回のご相談は、わが社が数年前から行ってきた、県内のX市における宅地開発事業に関する法人税の取扱いに関するものです。

A社は、X市から土地を購入し、宅地として造成し販売することとしました。当該宅地開発は、都市計画法上、埼玉県知事の許可を必要とし、当該許可にはX市の同意が必要とされます。X市はこの同意権を背景に、A社に対して、今回の開発区域外にある雨水排水路の整備などを行うよう指導してきました。A社は当該指導を了承し、X市の同意を得て埼玉県知事から平成27年6月に開発許可を受けました。その後A社は当該宅地を造成して平成29年12月末までの6ヶ月間にすべて販売し、法人税の申告上、その収益を平成30年3月期の益金に算入しました。

しかし、宅地販売後になって、X市の担当者は雨水排水路の仕様の変更を要請してきましたが、これにより工事費が一挙に3倍となるため、A社は当該要請を拒否しました。その後X市の担当者は、当初の工費の範囲内で収まるような仕様の変更にとどめる代案を提示してきましたので、A社はこれを受け入れ、当該排水路の工事を行うB建築株式会社に見積もりを依頼しました。B社は直ちに見積もり(1億5,000万円)を提示してきたので、これをX市の担当者に連絡しました。

困ったことに、X市は更に方針を変更し、当該工事は公共事業として行うこととし、A社に対して、当該見積額を都市下水路整備負担金としてX市に支払うよう求めたため、A社はこれを平成30年3月までに了承しました。また、A社は当該負担金相当額を全額平成30年3月期の法人税の申告上、売上原価として損金に算入しました。X市も当該金額を平成30年度一般会計予算において歳入として計上したところです。

ところが、X市の住民が当該工事を含む下水路整備事業につき反対運動を起こしたため、X市は平成31年3月において当該工事を実施しないことを決定し、結局、A社もまた上記負担金の支出を行わないこととなりました。

このような経緯がありましたが、最近受けた税務調査で調査官から、都市下水路整備負担金として平成30年3月期に売上原価として損金算入した金額は、実際に支払っておらず、債務として確定していないことから、損金算入は認められない旨言い渡されました。平成30年3月の決算時点においては、都市下水路整備負担金を支出することは確実であり、その金額も合理的に見積もることができることから、実際に支払っていなくとも売上原価とするのは妥当と考えますが、いかがでしょうか。

〇宅地開発許可と都市下水路整備の負担
H27.6 H29.4 H29.6 H29.12 H30.3 H31.3 宅地開発許可取得 宅地販売期間 負担金了承 下水路整備中止 負担金支出なし A社:宅地販売収益計上/負担金売上原価計上

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連載目次

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説

▷総論

● 法人税の課税所得計算と損金経理(その1~5)

▷事例解説

● 法人税の損金経理要件をめぐる事例解説【事例1~50】

・・・  以下、順次公開 ・・・

筆者紹介

安部 和彦

(あんべ・かずひこ)

税理士
和彩総合事務所 代表社員
拓殖大学商学部教授

東京大学卒業後、平成2年、国税庁入庁。
調査査察部調査課、名古屋国税局調査部、関東信越国税局資産税課、国税庁資産税課勤務を経て、外資系会計事務所へ移り、平成18年に安部和彦税理士事務所・和彩総合事務所を開設、現在に至る。
医師・歯科医師向け税務アドバイス、相続税を含む資産税業務及び国際税務を主たる業務分野としている。
平成23年4月、国際医療福祉大学大学院医療経営管理分野准教授に就任。
平成26年9月、一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻博士後期課程単位修得退学
平成27年3月、博士(経営法) 一橋大学
令和3年4月、国際医療福祉大学大学院医療経営管理分野教授に就任。
令和5年4月、拓殖大学商学部教授に就任。

【主要著書】
・『事例で解説 法人税の損金経理』(2024年・清文社)
・『三訂版 医療・福祉施設における消費税の実務』(2023年・清文社)
・『改訂 消費税 インボイス制度導入の実務』(2023年・清文社)
・『裁判例・裁決事例に学ぶ消費税の判定誤りと実務対応』(2020年・清文社)
・『消費税 軽減税率対応とインボイス制度 導入の実務』(2019年・清文社)
・『[第三版]税務調査と質問検査権の法知識Q&A』(2017年・清文社)
・『最新判例でつかむ固定資産税の実務』(2017年・清文社)
・『新版 税務調査事例からみる役員給与の実務Q&A』(2016年・清文社)
・『要点スッキリ解説 固定資産税』(2016年・清文社)
・『Q&Aでわかる消費税軽減税率のポイント』(2016年・清文社)
・『Q&A医療法人の事業承継ガイドブック』(2015年・清文社)
・『国際課税における税務調査対策Q&A』(2014年・清文社)
・『消費税[個別対応方式・一括比例配分方式]有利選択の実務』(2013年・清文社)
・『修正申告と更正の請求の対応と実務』(2013年・清文社)
・『税務調査の指摘事例からみる法人税・所得税・消費税の売上をめぐる税務』(2011年・清文社)
・『相続税調査であわてない「名義」財産の税務(第3版)』(2021年・中央経済社)
・『相続税調査であわてない不動産評価の税務』(2015年・中央経済社)
・『消費税の税務調査対策ケーススタディ』(2013年・中央経済社)
・『医療現場で知っておきたい税法の基礎知識』(2012年・税務経理協会)
・『事例でわかる病医院の税務・経営Q&A(第2版)』(2012年・税務経理協会)
・『Q&A 相続税の申告・調査・手続相談事例集』(2011年・税務経理協会)
・『ケーススタディ 中小企業のための海外取引の税務』(2020年・ぎょうせい)
・『消費税の税率構造と仕入税額控除』(2015年・白桃書房)

【ホームページ】
https://wasai-consultants.com

             

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