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税効果会計を学ぶ
【第18回】
「連結財務諸表における
税効果会計の取扱い③」
~未実現損益に係る一時差異
公認会計士 阿部 光成
連結財務諸表における税効果会計として、連結会社相互間の取引から生ずる未実現損益の消去に関する一時差異を取り上げる。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 未実現損益に係る一時差異に関する基本的な考え方
「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(以下「連結税効果実務指針」という)3項では、「連結会社相互間の取引から生ずる未実現損益の消去」から連結財務諸表固有の一時差異が生ずることを述べている。
税効果会計基準で採用した方法は資産負債法である(「税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書」三)。
資産負債法は、残高項目に着目し、会計上の資産又は負債の金額と税務上の資産又は負債の金額との間に差異があり、会計上の資産又は負債が将来回収又は決済されるなどにより当該差異が解消されるときに、税金を減額又は増額させる効果がある場合に、当該差異(一時差異)について、税効果を認識する方法である。
しかしながら、連結税効果実務指針では、未実現損益に係る税効果会計の取扱いについては、資産負債法の例外として取り扱うとしており、繰延法の考え方に基づいている(連結税効果実務指針12項、46項)。
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