減損会計を学ぶ
【第14回】
「減損損失の認識の判定②」
~将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えないケース~
公認会計士 阿部 光成
減損損失の認識の判定は、割引前将来キャッシュ・フローの総額を用いて、それが帳簿価額を下回るかどうかによって行うこととされている(「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)二、2(1))。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)では、減損損失の認識の判定に用いる将来キャッシュ・フローについて、その見積期間が20年を超えるかどうかによって、異なる取扱いとしている。
今回は、将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えないケースについて解説する。
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