減損会計を学ぶ
【第18回】
「減損損失の配分」
公認会計士 阿部 光成
減損会計では、減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とすることとされている(「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)、二3)。
減損損失は、損益計算書において、原則として、特別損失として表示される(減損会計基準、四2)。
貸借対照表においては、減損処理を行った資産の貸借対照表における表示は、原則として、減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価とする形式で行うこととなる(減損会計基準、四1)。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 減損損失の配分
貸借対照表における減損損失の表示については前述のとおりであり、資産グループについて認識された減損損失は、当該資産グループの各構成資産に配分することになる(減損会計基準、二6(2))。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。