減損会計を学ぶ
【第11回】
「事業の種類・業態により異なるグルーピング」
公認会計士 阿部 光成
前回において解説したように、減損会計では、通常、固定資産のグルーピングが行われる。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)は、グルーピングに関して、経営の実態が適切に反映されるよう配慮して行うと述べ、資産のグルーピングを行う手順を例示することにより、実務的な指針として役立てることを目的としている(減損適用指針7項、70項)。
今回は、「事業の種類・業態により異なるグルーピング」として、減損適用指針70項で述べられているグルーピングについて解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
1 減損適用指針70項の例示
事業の種類・業態により異なるグルーピングとして、減損適用指針70項では、次のようなグルーピングの方法が述べられている。
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