減損会計を学ぶ
【第22回】
「のれんの取扱い」
公認会計士 阿部 光成
のれんも固定資産であるので、減損会計の対象である。
今回は、のれんの減損に関する取扱いを解説する。
なお、共用資産の減損の兆候及びのれんの減損の兆候については、本連載の【第9回】で解説している。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ のれん
1 のれんの帳簿価額の分割
のれんの減損処理を検討する際、その帳簿価額は、まず、のれんが認識された取引において取得された事業の単位に応じて、合理的な基準に基づき分割することになる(「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)二8)。
のれんの帳簿価額を分割する場合、次のことに注意する(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)51項)。
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