公開日: 2014/12/04 (掲載号:No.97)
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減損会計を学ぶ 【第22回】「のれんの取扱い」

筆者: 阿部 光成

減損会計を学ぶ

【第22回】

「のれんの取扱い」

 

公認会計士 阿部 光成

 

のれんも固定資産であるので、減損会計の対象である。
今回は、のれんの減損に関する取扱いを解説する。

なお、共用資産の減損の兆候及びのれんの減損の兆候については、本連載の【第9回】で解説している。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅰ のれん

1 のれんの帳簿価額の分割

のれんの減損処理を検討する際、その帳簿価額は、まず、のれんが認識された取引において取得された事業の単位に応じて、合理的な基準に基づき分割することになる(「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)二8)。

のれんの帳簿価額を分割する場合、次のことに注意する(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)51項)。

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減損会計を学ぶ

【第22回】

「のれんの取扱い」

 

公認会計士 阿部 光成

 

のれんも固定資産であるので、減損会計の対象である。
今回は、のれんの減損に関する取扱いを解説する。

なお、共用資産の減損の兆候及びのれんの減損の兆候については、本連載の【第9回】で解説している。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅰ のれん

1 のれんの帳簿価額の分割

のれんの減損処理を検討する際、その帳簿価額は、まず、のれんが認識された取引において取得された事業の単位に応じて、合理的な基準に基づき分割することになる(「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)二8)。

のれんの帳簿価額を分割する場合、次のことに注意する(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)51項)。

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連載目次

「減損会計を学ぶ」(全24回)

【参考記事】
「税効果会計を学ぶ」(全24回)

【参考記事】
「金融商品会計を学ぶ」(全29回)

筆者紹介

阿部 光成

(あべ・みつまさ)

公認会計士
中央大学商学部卒業。阿部公認会計士事務所。

現在、豊富な知識・情報力を活かし、コンサルティング業のほか各種実務セミナー講師を務める。
企業会計基準委員会会社法対応専門委員会専門委員、日本公認会計士協会連結範囲専門委員会専門委員長、比較情報検討専門委員会専門委員長を歴任。

主な著書に、『新会計基準の実務』(編著、中央経済社)、『企業会計における時価決定の実務』(共著、清文社)、『新しい事業報告・計算書類―経団連ひな型を参考に―〔全訂第2版〕』(編著、商事法務)がある。

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