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税効果会計を学ぶ
【第11回】
「将来解消見込年度が長期にわたる
将来減算一時差異」
公認会計士 阿部 光成
前回に引き続き、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号。以下「監査委員会報告第66号」という)を適用する際の留意点について解説を行う。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 将来解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異
将来減算一時差異には、棚卸資産の評価減や賞与引当金のように(いずれも計上時には税務上、損金算入できないものとする)、スケジューリングの結果、一般に、短期間で解消されるものがある。
一方、退職給付引当金や建物の減価償却超過額に係る将来減算一時差異のように、将来解消年度が長期となる将来減算一時差異も存在する。
将来解消年度が長期となる将来減算一時差異は、企業が継続する限り、長期にわたるが将来解消され、将来の税金負担額を軽減する効果を有するものである(監査委員会報告第66号5(2))。
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