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税効果会計を学ぶ
【第17回】
「連結財務諸表における
税効果会計の取扱い②」
~子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額
公認会計士 阿部 光成
資本連結における子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額について、連結財務諸表における税効果会計の取扱いを述べる。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 資本連結手続に関する会計処理
「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」)は、連結貸借対照表の作成に当たり、支配獲得日において、取得した株式に係る子会社の資産及び負債を時価により評価すると規定している(資本連結実務指針11項)。
この時価評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照表上の金額との差額については、資産及び負債の帳簿価額の修正額として計上するとともに、その純額を評価差額として子会社の資本に計上すると規定している(ただし、個別財務諸表において資本又は損益に計上されたものを除く(「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(以下「連結税効果実務指針」)21項))。
当該評価差額は親会社の投資と子会社の資本との相殺消去及び少数株主持分への振替により全額消去されるが、評価対象となった子会社の資産及び負債の連結貸借対照表上の価額と個別貸借対照表上の資産額及び負債額との間に差異が生じる。この差異は、連結財務諸表固有の一時差異に該当する(連結税効果実務指針3項)。
Ⅱ 子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額
1 一時差異と税効果
前述のように、取得された会社の個別財務諸表では、資産及び負債の価額は帳簿価額に基づいているが、連結財務諸表では時価評価されることから、税効果会計上、一時差異が生じることになる。
連結財務諸表固有の一時差異については、連結財務諸表上、税効果会計を適用し、当該一時差異について繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しなければならない。
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