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税効果会計を学ぶ
【第19回】
「連結財務諸表における
税効果会計の取扱い④」
~連結会社相互間の債権と債務の相殺消去による貸倒引当金の減額修正
公認会計士 阿部 光成
「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号。以下「連結税効果実務指針」という)3項では、連結財務諸表固有の一時差異として、「連結会社相互間の債権と債務の相殺消去による貸倒引当金の減額修正」を規定している。
そこで、本稿では、連結財務諸表における税効果会計として上記に関する一時差異を取り上げる。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 連結会社相互間の債権と債務の相殺消去に関する基本的な考え方
親会社と子会社との間で債権と債務があった場合には、連結財務諸表作成において、債権と債務を相殺消去することになる(「連結財務諸表に関する会計基準」31項)。
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