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税効果会計を学ぶ
【第23回】
「完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引」
公認会計士 阿部 光成
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果実務指針」という)と「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号。以下「連結税効果実務指針」という)では、完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引について規定している。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引
1 一時差異
完全支配関係(法人税法2条12の7の6号)にある国内会社間の資産の移転に係る譲渡損益のうち一定の要件を満たすものは課税の繰延べが行われる。
課税の繰延べを行った場合、税務上の調整資産又は調整負債が生ずることになる。
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