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適用指針等を織り込んだ最新版の『税効果会計を学ぶ』が好評連載中です。
税効果会計を学ぶ
【第24回】
(最終回)
「繰延税金資産及び繰延税金負債の表示・
税効果会計に関する注記」
公認会計士 阿部 光成
「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号。以下「連結税効果実務指針」という)では、繰延税金資産及び繰延税金負債の表示について規定している。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 繰延税金資産と繰延税金負債の表示
1 相殺
連結財務諸表規則45条では、繰延税金資産と繰延税金負債の表示に関して次のように規定している。
① 短期の繰延税金資産及び負債の表示
連結財務諸表規則23条1項8号に掲げる繰延税金資産と連結財務諸表規則37条1項5号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除いて、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
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