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適用指針等を織り込んだ最新版の『税効果会計を学ぶ』が好評連載中です。
税効果会計を学ぶ
【第9回】
「タックスプランニング」
公認会計士 阿部 光成
前回に引き続き、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号。以下「監査委員会報告第66号」という)の内容について解説を行う。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ タックスプランニング
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)21項では、大きく分けて
① 収益力に基づく課税所得の十分性
② タックスプランニングの存在
③ 将来加算一時差異の十分性
個別税効果会計実務指針21項(2)では、「将来減算一時差異の解消年度及び繰戻・繰越期間又は繰越期間に含み益のある固定資産又は有価証券を売却する等、課税所得を発生させるようなタックスプランニングが存在すること」が繰延税金資産の回収可能性の判断要件として規定されている。
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