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適用指針等を織り込んだ最新版の『税効果会計を学ぶ』が好評連載中です。
税効果会計を学ぶ
【第7回】
「一時差異等に係る税効果の認識」
公認会計士 阿部 光成
第7回となる本稿では、一時差異等に係る税効果の認識について解説を行う。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 一時差異等に係る税効果の認識
税効果会計の適用に伴い、次のように会計処理される(「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)15項)。
Ⅱ 繰延税金資産の回収可能性
1 収益力に基づく課税所得の見積り
一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払いが見込まれない税金の額を控除し、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない(個別税効果会計実務指針16項)。
個別税効果会計実務指針21項では、大きく分けて
① 収益力に基づく課税所得の十分性
② タックスプランニングの存在
③ 将来加算一時差異の十分性
我が国では、税法上、将来加算一時差異をもたらすケースはそれほど多くはない。このため、繰延税金資産の可能性を判断する際には、上記①収益力に基づく課税所得の十分性がポイントになることが多いと考えられる。
これに関して、個別税効果会計実務指針21項は次の要件を示し、課税所得が発生する可能性が高いかどうかを判断するためには、過年度の納税状況及び将来の業績予測等を総合的に勘案し、課税所得の額を合理的に見積もる必要があると述べている。
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