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税効果会計を学ぶ
【第10回】
「取締役会等の承認を得た経営計画等
及び会社分類(例示区分)の見直し」
公認会計士 阿部 光成
今回は、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号。以下「監査委員会報告第66号」という)を適用する際の留意点について解説を行う。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 取締役会等の承認を得た経営計画等
1 経営計画等
監査委員会報告第66号は、収益力に基づく課税所得の十分性を根拠に繰延税金資産を計上する場合は、会社によって将来の業績予測が作成されていなければならないと規定している(監査委員会報告第66号5(3))。
将来の業績予測は、事業計画や経営計画又は予算編成の一部等その呼称にかかわらず、原則として、取締役会や常務会等(以下「取締役会等」という)の承認を得たものであることが必要であるとされている。
ただし、取締役会等の承認を得た経営計画等だからといって、ただちにそれが収益力に基づく課税所得の十分性の根拠となるわけではないことに注意が必要である。
例えば、従来、損失を計上していた会社において、社員に奮起を促すために、高い利益目標を掲げ、右肩上がりの経営計画等を策定することが考えられる。経営者としては高い利益目標を掲げ、社員に奮起を促すこと自体はおかしなことではない。
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