公開日: 2013/11/21 (掲載号:No.45)
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減損会計を学ぶ 【第3回】「減損会計の対象」

筆者: 阿部 光成

減損会計を学ぶ

【第3回】

「減損会計の対象」

 

公認会計士 阿部 光成

 

「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)の表題を見てもわかるように、同会計基準は固定資産を対象としている。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅰ 対象資産

1 固定資産

減損会計基準は、固定資産を対象に適用すると規定している(減損会計基準一)。

固定資産には、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれる(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)5項)。

2 減損会計基準の対象とならない資産

減損会計基準では、他の基準に減損処理に関する定めがある資産については対象とされていない(減損会計基準一)。

また、減損適用指針でも減損会計基準の対象とならない資産が示されている(減損適用指針6項、68項、69項)。

これらの規定をまとめると、次の資産が減損会計基準の対象外となる。

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【第3回】

「減損会計の対象」

 

公認会計士 阿部 光成

 

「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)の表題を見てもわかるように、同会計基準は固定資産を対象としている。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅰ 対象資産

1 固定資産

減損会計基準は、固定資産を対象に適用すると規定している(減損会計基準一)。

固定資産には、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれる(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)5項)。

2 減損会計基準の対象とならない資産

減損会計基準では、他の基準に減損処理に関する定めがある資産については対象とされていない(減損会計基準一)。

また、減損適用指針でも減損会計基準の対象とならない資産が示されている(減損適用指針6項、68項、69項)。

これらの規定をまとめると、次の資産が減損会計基準の対象外となる。

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連載目次

「減損会計を学ぶ」(全24回)

【参考記事】
「税効果会計を学ぶ」(全24回)

【参考記事】
「金融商品会計を学ぶ」(全29回)

筆者紹介

阿部 光成

(あべ・みつまさ)

公認会計士
中央大学商学部卒業。阿部公認会計士事務所。

現在、豊富な知識・情報力を活かし、コンサルティング業のほか各種実務セミナー講師を務める。
企業会計基準委員会会社法対応専門委員会専門委員、日本公認会計士協会連結範囲専門委員会専門委員長、比較情報検討専門委員会専門委員長を歴任。

主な著書に、『新会計基準の実務』(編著、中央経済社)、『企業会計における時価決定の実務』(共著、清文社)、『新しい事業報告・計算書類―経団連ひな型を参考に―〔全訂第2版〕』(編著、商事法務)がある。

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