減損会計を学ぶ
【第21回】
「共用資産の取扱い」
公認会計士 阿部 光成
減損会計では、複数の資産が一体となって独立したキャッシュ・フローを生み出す場合には、減損損失を認識するかどうかの判定及び減損損失の測定に際して、合理的な範囲で資産のグルーピングを行う(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(以下「減損会計意見書」という)四2(6)①)。
資産のグルーピングなどを検討する際には、共用資産について、以下に述べる事項に注意が必要である。なお、共用資産の減損の兆候及びのれんの減損の兆候については、本連載の【第9回】で解説している。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 共用資産
1 定義
減損会計意見書及び「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)は、複数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産のうち、のれん以外のものを共用資産と定義している(減損会計意見書四2(7)①、減損会計基準注解(注1)5)。
共用資産には、全社的な資産と複数部門にわたる資産があり、次のものが考えられる(減損会計意見書四2(7)①、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)130項)。
(出所:監査法人トーマツ編『Q&A減損会計適用指針における会計実務』(清文社、2004年4月)34ページ)
2 共用資産に係る資産のグルーピング
共用資産に係る資産のグルーピングには次の2つの方法がある(減損会計意見書四2(7)②)。
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