減損会計を学ぶ
【第24回】
(最終回)
「減損会計の開示・税効果」
公認会計士 阿部 光成
減損会計の適用により、財務諸表における開示として、貸借対照表及び損益計算書の表示並びに注記事項が規定されている。
また、通常、固定資産の減損損失については、税務上、損金算入されないことから、税効果会計の対象となる一時差異等が発生することになる。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 財務諸表における開示
減損適用指針では、財務諸表における開示について以下のように規定している。
実際の財務諸表における開示に際しては、財務諸表等規則及び連結財務諸表規則に従って開示を行っていただきたい。
1 貸借対照表の表示
減損処理を行った資産の貸借対照表における表示は、以下のように行う(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)57項、139項)。
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