金融商品会計を学ぶ
【第7回】
「金融負債の消滅の認識」
公認会計士 阿部 光成
前回までは、金融資産の消滅の認識について解説してきた。
今回は、金融負債の消滅の認識について解説を行う。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 金融負債の消滅の認識要件
金融負債の消滅の認識は、金融負債の契約上の義務を履行したとき、義務が消滅したとき又は第一次債務者の地位から免責されたときに行われる(「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)10項、60項)。
「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)では、上記の金融負債の消滅の認識要件について、次のように規定している(金融商品実務指針43項)。
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