金融商品会計を学ぶ
【第18回】
「デリバティブ取引」
公認会計士 阿部 光成
今回は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)におけるデリバティブ取引について述べる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ デリバティブ取引の定義
デリバティブ取引は、契約上の期日に純額又は実質的に純額で、現金、その他の金融資産又はデリバティブを授受する権利もしくは義務が生じる契約である(金融商品実務指針218項)。
金融商品会計基準は、デリバティブ取引を、先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引及びこれらに類似する取引をいうとし、具体的な資産及び負債項目によって、適用範囲を示している(金融商品会計基準4項、52項)。
一方、金融商品実務指針は、デリバティブとは、次のような特徴を有する金融商品であるとしている(金融商品実務指針6項)。
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