金融商品会計を学ぶ
【第1回】
「金融商品会計の全体像」
公認会計士 阿部 光成
金融商品に関しては、以下の会計基準等が中心となるものの、金融商品によっては別途の会計基準等として規定されているものがあり、全体として少々複雑な構成となっている。
このため、実務上、会計処理及び開示に際しては、どこに規定があるのかを調べることが必要となり、検索機能を活用する場面が多いのではないかと思われる。
① 金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号) ※PDFファイル
② 金融商品会計に関する実務指針(会計制度委員会報告第14号)
③ 金融商品会計に関するQ&A
④ 金融商品の時価等の開示に関する適用指針(企業会計基準適用指針第19号) ※PDFファイル
本シリ-ズでは、上記の会計基準等を中心に、金融商品会計に関する基本的な考え方について解説を行う。
なお、上記以外には、例えば、次の会計基準等があり、本シリーズでは必要に応じて取り上げることとする。
- その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理(企業会計基準適用指針第12号) ※PDFファイル
- 払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理(企業会計基準適用指針第17号) ※PDFファイル
- 種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い(実務対応報告第10号)
- デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に関する実務上の取扱い(実務対応報告第6号)
- ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示(会計制度委員会報告第3号)
- コマーシャル・ペーパーの無券面化に伴う発行者の会計処理及び表示についての実務上の取扱い(実務対応報告第8号)
- 子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い(監査委員会報告第71号)
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 金融商品会計の全体像
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)では、すべての会社における金融商品の会計処理に適用するとし、そののち、適用対象となる金融資産及び金融負債の範囲を規定する構成となっている(金融商品会計基準3項~5項)。
「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)では次のように述べている。
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