金融商品会計を学ぶ
【第4回】
「金融資産の消滅の認識」
公認会計士 阿部 光成
第3回では、金融資産及び金融負債を、いつ、財務諸表に計上すべきか、すなわち、金融資産及び金融負債の発生をいつ認識するのかについて解説した。
財務諸表に認識した金融資産及び金融負債を、いつ財務諸表から除外するのか、すなわち、金融資産及び金融負債の消滅の認識についても、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)において規定されている。
今回は、金融資産の消滅の認識に関する基本的な規定について解説を行う。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 金融資産の消滅の認識要件
金融商品会計基準は、①金融資産の契約上の権利を行使したとき、②権利を喪失したとき又は③権利に対する支配が他に移転したときは、当該金融資産の消滅を認識しなければならないと規定している(金融商品会計基準8項、9項)。
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