金融商品会計を学ぶ
【第11回】
「満期保有目的の債券の会計処理」
公認会計士 阿部 光成
今回は、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)に規定する満期保有目的の債券の会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 満期保有目的の債券とは
1 定義
「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券のことをいう(金融商品会計基準16項)。
債券には、国債、社債、転換社債型新株予約権付社債などがあるが(金融商品実務指針68項)、このうち満期保有目的の債券に分類できるものは、定義及び要件を満たす債券に限られる(金融商品実務指針272項)。
償還株式は厳密には債券ではないが、一定額で償還されるという債券との類似性に着目してその範囲に含められている。一定額で償還されない償還株式は持分証券(株式)として取り扱う(金融商品実務指針68項)。
2 条件
満期保有目的の債券に分類するためには、価格変動のリスクのないことがポイントとなる。そのため、(a)あらかじめ償還日が定められており、かつ、(b)額面金額による償還が予定されているという条件を満たす必要がある(金融商品実務指針68項、272項)。
債券であっても、その属性から満期保有目的の条件を満たさないものは、この区分に含めることはできず、次のことに留意が必要である(金融商品実務指針68項、272項)。
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