金融商品会計を学ぶ
【第12回】
「その他有価証券の会計処理」
公認会計士 阿部 光成
今回は、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)に規定する「その他有価証券」の会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ その他有価証券とは
「その他有価証券」とは、売買目的有価証券(第10回参照)、満期保有目的の債券(第11回参照)、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券のことをいう(金融商品会計基準18項)。
その他有価証券は、次のような性質をもっている(金融商品会計基準75項、金融商品実務指針72項)。
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