金融商品会計を学ぶ
【第19回】
「任意組合・匿名組合等、建設協力金等の会計処理」
公認会計士 阿部 光成
今回は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)における任意組合、匿名組合等への出資の会計処理及び建設協力金等・敷金の会計処理について述べる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 任意組合、匿名組合等への出資の会計処理
任意組合、匿名組合、パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ等への出資の会計処理は、次のように規定されている(金融商品実務指針132項、308項)。
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