減損会計を学ぶ
【第20回】
「割引率②」
~割引率の選択~
公認会計士 阿部 光成
割引率については、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)45項において、4つの方法が示されている。
前回に引き続いて、今回も、割引率に関する論点について解説を行う。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 減損適用指針45項
減損適用指針45項は、資産又は資産グループに係る将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクについて、将来キャッシュ・フローの見積りに反映されていない場合、使用価値の算定に際して用いられる割引率は、貨幣の時間価値と将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクの両方を反映したものとなるとし、以下に述べる4つの方法又はこれらを総合的に勘案したものとなると規定している(減損適用指針45項、126項、127項)。
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