減損会計を学ぶ
【第12回】
「グルーピングに関するその他の留意事項」
公認会計士 阿部 光成
前回までで述べたように、減損会計では、グルーピングがポイントになる。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)は、グルーピングに関して、経営の実態が適切に反映されるよう配慮して行うと述べ、資産のグルーピングを行う手順を例示することにより、実務的な指針として役立てることを目的としている(減損適用指針7項、70項)。
今回は、グルーピングに関するその他の留意事項について解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 資産の処分等の意思決定を行った場合
減損適用指針8項は、次のような資産については、原則として、それぞれがキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として扱うと規定している。
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