金融商品会計を学ぶ
【第2回】
「金融商品の範囲」
公認会計士 阿部 光成
金融商品会計基準の適用に際しては、適用範囲、すなわち金融商品の定義を満たすかどうかがポイントになる(「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)212項)。
今回は、金融商品の範囲について解説を行う。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 金融商品会計の対象となるもの
【金融商品会計基準の対象となるもの】
① 預金
受取手形、売掛金及び貸付金等の金銭債権
公社債等
元本又は元本及び利息につき将来の一定期日に他の企業から現金を受け取る契約上の権利である。
② デリバティブ取引により生じる正味の債権
③ 支払手形、買掛金、借入金及び社債等
④ デリバティブ取引により生じる正味の債務
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