金融商品会計を学ぶ
【第23回】
「ヘッジ会計④」
公認会計士 阿部 光成
引き続き、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)におけるヘッジ会計について述べる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ ヘッジ対象
ヘッジ会計を行うに際して、ヘッジ対象を識別することが必要となる(金融商品実務指針148項、149項)。
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