ストック・オプション会計を学ぶ
【第10回】
「ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定②」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
前回に引き続き、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号。以下「ストック・オプション適用指針」という)にしたがって、ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定について解説する。
Ⅱ ストック・オプションと業務執行や労働サービスとの対応関係の認定
1 段階的に権利行使が可能となるストック・オプション
付与されたストック・オプションの中に、権利行使期間開始日の異なるストック・オプションが含まれているため、時の経過とともに付与されたストック・オプションの一定部分ごとに段階的に権利行使が可能となる場合には、原則として、権利行使期間開始日の異なるごとに別個のストック・オプションとして会計処理する(ストック・オプション適用指針20項)。
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