金融商品会計を学ぶ
【第6回】
「金融資産の消滅時に何らかの権利・義務が存在する場合」
公認会計士 阿部 光成
前回述べたように、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)において、支配の移転に関する基本的な考え方は、財務構成要素アプローチである。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 金融資産の消滅時に何らかの権利・義務が存在する場合
1 金融資産の一部が消滅の認識要件を充たすケース
例えば、譲渡人が自己の所有する金融資産を譲渡した後も回収サービス業務を引き受けるなどの取引が行われることがある。
このような取引については、財務構成要素アプローチにより、金融資産を財務構成要素に分解して会計処理することになる。
金融資産の一部が消滅の認識要件を充たすケースでは、次のように会計処理を行うことになる(金融商品会計基準12項~13項)。
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