収益認識会計基準(案)を学ぶ
【第15回】
(最終回)
「適用時期等」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
本シリーズの最終回として、今回は、「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)で提案されている適用時期等について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 収益認識会計基準(案)の適用対象となる企業
第364回企業会計基準委員会(2017年7月14日)の審議事項(2)-6の16項及び第361回企業会計基準委員会(2017年5月30日)の審議事項(5)-9の55項を考えると、収益認識会計基準(案)は、上場企業だけでなく、会社法監査対象企業にも適用されることが予定されている。
また、基本的には、連結財務諸表と個別財務諸表において同一の会計処理が定められている(収益認識会計基準(案)93項)。
連結財務諸表と個別財務諸表で同一の内容とする場合、中小規模の上場企業や連結子会社等における負担が懸念されるが、重要性等に関する代替的な取扱いの定めを置くこと等により一定程度実務における対応が可能となると述べられている(収益認識会計基準(案)93項)。
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