収益認識会計基準(案)を学ぶ
【第11回】
「特定の状況又は取引における取扱い①」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「収益認識適用指針(案)」という)では、「特定の状況又は取引における取扱い」を規定している。
これは、「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)を適用する際の補足的な指針とは別に、特定の状況又は取引について適用される指針である(121項)。
「特定の状況又は取引における取扱い」として規定された次の11項目のうち、今回は①から⑥までをとりあげる。
① 財又はサービスに対する保証
② 本人と代理人の区分
③ 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
④ 顧客により行使されない権利(非行使部分)
⑤ 返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払
⑥ ライセンスの供与
⑦ 買戻契約
⑧ 委託販売契約
⑨ 請求済未出荷契約
⑩ 顧客による検収
⑪ 返品権付きの販売
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