金融商品会計を学ぶ
【第9回】
「有価証券の評価基準及び時価(総論)」
公認会計士 阿部 光成
今回は、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)に規定する有価証券の評価基準及び時価についての総論を解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 有価証券の評価基準
金融商品会計基準は、有価証券の範囲を規定し、保有目的別の評価基準を規定している。
有価証券の範囲は次のとおりである(金融商品会計基準注1-2、金融商品実務指針8項、58項、「金融商品会計に関するQ&A」Q1)。
【有価証券の範囲】
① 原則として、金融商品取引法に定義する有価証券に基づく。
② 金融商品取引法に定義する有価証券に該当しないが、金融商品取引法上の有価証券に類似し企業会計上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるものについても有価証券の範囲に含める(例:国内CD)。
③ 金融商品取引法上の有価証券であっても企業会計上の有価証券として取り扱うことが適当と認められないものについては、金融商品会計基準上、有価証券としては取り扱わない(例:信託受益権(金融商品取引法2条2項1号及び2号に該当するものに限る))。
金融商品会計基準における有価証券の評価基準は次のとおりである(金融商品会計基準15項~18項、金融商品実務指針65項~76項)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。