ストック・オプション会計を学ぶ
【第6回】
「公正な評価単価」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号。以下「ストック・オプション適用指針」という)にしたがって、公正な評価単価について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 公正な評価単価
1 概要
【第4回】で解説したように、ストック・オプション会計基準は、権利確定日以前の会計処理として、ストック・オプションの公正な評価額を、対象勤務期間にわたって費用として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使又は失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に、新株予約権として計上すると規定している(ストック・オプション会計基準4項)。
ストック・オプションの公正な評価額は、公正な評価単価にストック・オプション数を乗じて算定する(ストック・オプション会計基準5項)ことから、公正な評価単価の算定がポイントとなる。
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