ストック・オプション会計を学ぶ
【第11回】
「未公開企業」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号。以下「ストック・オプション適用指針」という)にしたがって、未公開企業に関するストック・オプションについて解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 未公開企業に関する取扱い
1 会計処理の原則的な方法
ストック・オプション会計基準は、権利確定日以前の会計処理として、ストック・オプションの公正な評価額を、対象勤務期間にわたって費用として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使又は失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に、新株予約権として計上すると規定している(ストック・オプション会計基準4項、5項)。
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