金融商品会計を学ぶ
【第13回】
「時価のある有価証券の減損処理」
公認会計士 阿部 光成
今回より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)に規定する「有価証券の減損処理」について解説する。
本稿では、「時価のある有価証券」の減損処理を対象とする。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 有価証券の減損処理
1 減損の用語
「有価証券の減損」とは、評価差額が純損益に計上される売買目的有価証券以外の有価証券に係る時価又は実質価額の著しい下落に伴って、当該時価又は実質価額を翌期首の取得原価とするために、取得原価を強制的に切下処理し、当該切下額を当期の損失として認識すべき場合を指す用語である(金融商品実務指針283-2項)。
2 減損処理の規定
金融商品会計基準及び金融商品実務指針は、有価証券の減損処理の会計処理について、次の図表のように規定している。
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