金融商品会計を学ぶ
【第16回】
「貸倒引当金の計上方法①」
公認会計士 阿部 光成
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)では、貸倒見積高の算定として、貸倒引当金の計上方法を規定している。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ 貸倒見積高の算定
貸倒見積高の算定にあたっては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を、①一般債権、②貸倒懸念債権、③破産更生債権等に区分し、その次に、当該区分に応じて、貸倒見積高を算定する(金融商品会計基準27項~28項、注解10、金融商品実務指針110項)。
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