収益認識会計基準(案)を学ぶ
【第6回】
「収益の認識基準④」
-履行義務の識別-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
【第2回】において、「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)における収益認識のためのステップとして、次の5つがあることを解説した。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
今回は、ステップ2の「契約における履行義務を識別する」のうち「履行義務の識別」を解説する。
収益認識は、履行義務を充足した時に又は充足するにつれて行うので、履行義務の識別は重要なステップである(収益認識会計基準(案)14項(5))。
「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「収益認識適用指針(案)」という)では、履行義務の識別に関連する設例が多く作成されているので、実務への適用の際に参考になる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 約束した財又はサービスが別個のものか否か
「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」(企業会計基準委員会、平成28年2月4日)では、約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断に関して、次の事例を取り上げていた(40項)。
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