収益認識会計基準(案)を学ぶ
【第12回】
「特定の状況又は取引における取扱い②」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
前回に引き続き、「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「収益認識適用指針(案)」という)の「特定の状況又は取引における取扱い」の11項目のうち、今回は⑦から⑪までをとりあげる。
① 財又はサービスに対する保証
② 本人と代理人の区分
③ 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
④ 顧客により行使されない権利(非行使部分)
⑤ 返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払
⑥ ライセンスの供与
⑦ 買戻契約
⑧ 委託販売契約
⑨ 請求済未出荷契約
⑩ 顧客による検収
⑪ 返品権付きの販売
Ⅱ 買戻契約
買戻契約とは、企業が商品又は製品を販売するとともに、同一の契約又は別の契約のいずれかにより、当該商品又は製品を買い戻すことを約束するあるいは買い戻すオプションを有する契約である(収益認識適用指針(案)138項)。
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