収益認識会計基準(案)を学ぶ
【第14回】
「開示(表示及び注記)」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
前回述べたとおり、「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「収益認識適用指針(案)」という)では、契約資産、契約負債のように、従来の実務では使用されていなかった新しい用語が見られる。
これらは、会計処理だけでなく、財務諸表の表示及び注記にも関係する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 表示
契約資産、契約負債及び債権は、収益認識会計基準(案)9項から11項において定義されている。
財務諸表の表示は次のようになる(収益認識会計基準(案)76項、85項、収益認識適用指針(案)103項、104項)。
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