ストック・オプション会計を学ぶ
【第2回】
「ストック・オプション会計基準の適用範囲」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)に従って、ストック・オプション会計基準の適用範囲について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ ストック・オプションとは
1 新株予約権
新株予約権については「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第17号)とストック・オプション会計基準がある。
企業会計基準適用指針第17号の適用の範囲は、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)が適用される場合において、払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品であり、これに関連する新株予約権及び自己新株予約権の会計処理についても取り扱っている。ただし、新株予約権については、現金を対価として受け取り、付与されるものに限るとされている(2項)。
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